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火災保険とは

失火責任法と火災保険

「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治32年施行。「失火責任法」と略称されている)という法律をご存知ですか。
この法律は、火災が原因で自宅が被害を受けても、火元の人に「故意または重過失」がない場合は出火による責任を問えないというものです。つまり自宅が焼失しても火元の人に自宅の修理費や再建築費を請求できないということです。
立場が変わって、自分が火元になっても、「故意また重過失」がなければ責任が問われないということを意味します。
火災については、火元の人も被災者もお互い様という考え方です。この考え方は、木造家屋が多くしかも住宅が密集し、一度火災が発生すると甚大な被害が生じる可能性が高かった明治時代の住宅事情を反映したものです。
当時と現在とでは、事情は大きく異なりますが、この法律は、現在も有効です。
火災については、「自身の財産は自分で守りなさい」とういうこと。まさに自助です。

火災保険は、火災による「自身の財産」の経済的損失を補償する有効な手段です。

火災の発生状況

令和5年5月に消防庁が発表した資料によると、令和4年1月~12月における火災の総出火件数は、36,375 件とのことです。1日あたりおおよそ100件。
そのうち20,185件は建物火災です。
建物火災のうち、住宅の火災は11,017件。建物火災の54.6%は住宅の火災です。
また、住宅火災の出火原因は、「こんろ」「たばこ」「ストーブ」などが挙げられます。

用途別 件数 構成比
住宅火災 11,017 54.60%
一般住宅 7,183 35.60%
共同住宅 3,459 17.10%
併用住宅 375 1.90%
20,185 100%
令和4年(1月~12月)における火災の概要(概数)について(令和5年5月16日)総務省消防庁 消防統計(火災統計)

出典:令和4年(1月~12月)における火災の概要(概数)について(令和5年5月16日)総務省消防庁 消防統計(火災統計)

火災保険が補償する内容

住宅火災の主な出火原因の「こんろ」「たばこ」「ストーブ」は、私たちの身近にあります。決して他人ごとではありません。
火災保険は、火災による私たちの経済的損失を補償するための有効な手段ですが、火災以外のさまざまな危険による経済的損失も補償します。

例えば、台風や洪水などによる自然災害、自宅に泥棒が入って窓や玄関を壊されたなどという日常生活での損害。

火災保険が補償する損害

火災
落雷
破裂・爆発
風災、雹(ひょう)災、雪(せっ)災
水ぬれ
水災
建物の外部からの物体の落下、衝突
騒じょう
盗難
その他の破損や汚損等

(注)地震保険は、単独ではご契約できません。火災保険とセットでご契約する必要があります。

火災保険と保険料

火災保険の保険料は、建物の用途(専用住宅、店舗(事務所)併用住宅、共同住宅)、建物の所在地、建物の構造等によって決まりますが、これらの条件が同じでも、【補償内容】を変えることで大きく違ってきます。

例えば、【水災】を【補償する】【補償しない】のいずれかを選択するだけで以下のような
違いがでてきます。火災保険に加入をする際は、【補償内容】をよく検討することが大事です。

【保険料例】
建物所在地:東京都 建物の構造:(木造:H構造)建物築年数:5年 保険の目的:建物 保険金額 :1,500万円 保険期間:5年間 保険料お支払方法:5年一括払
保険会社 :損害保険ジャパン
保険種目 :THEすまいの保険
契約タイプ:「ベーシックⅠ型」      保険料 89,720円
契約タイプ:「ベーシックⅠ型(水災なし)」保険料  40,820円

差額   48,900円(保険料差54%)

賃貸住宅の場合の注意点

失火責任法は、火元の人に「故意または重過失」がなければその責任は免れると定めていますが、この法律は、民法の「不法行為(民法709条)」に関する責任を問わないという趣旨です。借家における「大家さんと借家人」との関係で、借りたもの(借家)の原状回復義務を否定しているものではありません。借家人が火元になった場合、借りている部屋(借家)を元の状態に戻す修理費等は、借家人の負担になります。
こうした場合の借家人の賠償責任を補償するのが「借家人賠償責任保険」です。

火災保険にご加入を検討される際は、「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」を混同しないようご注意ください。

まとめ

私たちの多くは、住宅を建築ないしは購入するときに住宅ローンを利用します。住宅ローンは最長35年間で組むケースが多いですが、その間、火災や自然災害が原因で建物が焼失ないしは損壊しても住宅ローンの返済は続きます。万が一の場合、住宅ローン返済原資として火災保険は有効です。
また、火災保険の保険金額は「再調達価額」で設定することができます。再調達価額とは、現在お住まいの住宅と同一程度の住宅を再建築することができる金額です。
住宅ローンはそのまま残りますが、火災保険金で再建築することが可能です。

これから新たに住宅を購入(建築)される方、すでに住宅を購入(建築)されて火災保険にご加入済みの方、一度火災保険についてご検討されてはいかがですか。

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