最適な火災保険を見つけます!当社取扱いの主要5社の商品をご提案!!住宅ローンにも対応

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火災保険の主な特約について

保険会社によって特約名称や補償内容が異なる場合があります。

この特約は、日常生活における偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
保険会社が示談交渉を引き受け事故の解決にあたる「示談交渉サービス」(国内のみ)を利用できる場合もあります。
この特約は、火災保険以外の自動車保険や傷害保険でもセットすることが出来ます。他の保険で加入している場合は、保険金額・免責金額・保険料・示談交渉サービスの有無等を確認してみましょう。

どのような事故が補償の対象となるか

・子どもが自転車で他人にぶつかりケガを負わせてしまった。
・ペットが他人をかんでケガを負わせてしまった。
・マンション、アパートで水漏れ事故を起こしてしまい、階下の住人に損害を与えてしまった。

自転車事故による高額賠償例

自転車による事故は、賠償額が高額になるケースがあります。

【ケース1】
男子小学生が夜間、歩行者(62歳)と正面衝突し、急性硬膜下血種、脳挫傷、頭がい骨骨折等の傷害を負い、意識障害(植物状態)等の症状があり、1級相当の後遺障害が残り、常時介護が必要となった。
損害賠償金額は、約9,521万円。(神戸地裁 平成25年7月)

【ケース2】
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
損害賠償金額は、約9,266万円。(東京地裁 平成20年6月)

【ケース3】
成人男性が夕方、ペットボトルを片手に自転車で下り坂を高速で走行し、スピードを落とさず交差点に進入した際、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突、被害者は脳挫傷等で3日後に死亡した。
損害賠償金額は、約6,779万円。(東京地裁 平成15年9月)

【ケース4】
成人男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断中に女性(55歳)と衝突し、女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。
損害賠償金額は、約5,438万円。(東京地裁 平成19年4月)

【ケース5】
女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)の女性と衝突し、看護師に重大な障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。
損害賠償金額は、約5,000万円。(横浜地裁 平成17年11月)

認知症患者の賠償責任

JR東海の線路に認知症患者が侵入し、事故を起こした事例を契機に、損害保険会社は、補償内容の見直し行なっています。

被保険者(補償の対象となる方)の範囲

  • ・記名被保険者
  • ・記名被保険者の配偶者
  • ・記名被保険者の配偶者またはその配偶者の同居の親族
  • ・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(婚姻歴が無い)の子
  • ・上記が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者及び
    監督義務者に代わって監督する者(責任無能力者の親族に限る)

類焼損害特約とは、ご自宅からの出火(火災、破裂・爆発)により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償する特約です。
支払限度額は、1億円です。長期契約の場合は、契約年度ごとに1億円です。

失火責任法

失火(爆発・爆発火災は含まれません)で、他人の家に燃え移ってしまった場合、「失火の責任に関する法律(=失火責任法」により、出火原因が故意または重過失でなければ失火者に法律上の損害賠償責任が発生しないものとしています。
「類焼損害特約」をセットすることで、火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合、失火責任法にかかわらずご近所の損害を補償します。

事故後の契約者の心情的負担を軽減させるように、「類焼損害特約」があります。

保険金を支払う事故について

次の保険のいずれかから発生した火災、破裂または爆発について保険金が支払われます。

1.保険の対象である建物
2.1に収容される家財
3.保険の対象である家財
4.3を収容する保険証券記載の建物

但し、「賃貸アパート等のオーナーが建物火災保険に類焼損害特約をセットしていたとしても、賃貸入居者が起こしてしまった失火には対象外になる」こととなります。また、分譲マンションなどの区分所有建物の共用部分から発生した損害についても対象になりません。

借家人賠償責任

借りている戸室が、偶然な事故により損壊し、被保険者が家主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

借家修理費用

借りている戸室が、偶然な事故により損壊し、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が家主との契約に基づいて、自己の費用で現実に修理した費用を補償します。

お支払事例

空き巣被害にあい、侵入の際に玄関のドアロックを壊された。賃貸借契約で玄関は入居者が修理を行なうことになっているので修理を行なった。

道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまった。賃貸借契約で窓ガラスは、入居者が修理することになっているので修理を行なった。

保険の対象である建物に付加した機械設備、または装置に生じた突発的な電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)を補償する特約です。

対象となる設備の例

この特約の対象は、保険の対象である建物に付加した以下の機械設備または装置です。建物に付加しておらず室内においてある空気清浄機等は対象になりません。

・空調設備   ・駐車機械設備
・電気設備   ・厨房機械設備など
・昇降設備

各保険会社の免責金額

保険会社/商品免責金額条件
あいおいニッセイ同和
タフ・すまいの保険
建物の「破損、汚損等」の免責金額と同額。ただし、建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合は、この特約の免責金額は「5万円」が適用されます。建築年数が10年以内の建物かつ「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に建物を含むご契約にセットできます。
損保ジャパン
THE すまいの保険
破損、汚損等(不測かつ突発的事故)の免責金額と同額特約セットできるプラン
ベーシック(I型)、ベーシック(I型)水災なし
東京海上日動
トータルアシスト住まいの保険
建物の破損等(不測かつ突発的事故)の免責金額と同額建物の破損等リスクを補償している場合にご契約いただけます。
三井住友海上
GK すまいの保険
基本補償の免責金額と同額
ただし、建物の免責金額を0万円とした場合でも、この特約の免責金額は1万円となります。
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」にセットできます。
  • ※日新火災海上は特約自体がございません。

当特約の保険金をお支払いしない場合

不当な修理や改造によって生じた事故
消耗部品(乾電池、充電電池、電球、替刃、針等)および付属部品の交換
この特約の対象の納入者が被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損害
コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウエアに生じた損壊、改ざん、消去等
電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
  • ※この特約は保険会社によって取扱条件が異なります。ご注意ください。

保険の対象である建物に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する特約です。

主な事故例

・建物の屋根瓦が落下し、下を歩いていた通行人にケガを負わせてしまった。
・給排水管からの水漏れ事故があり、賃貸入居者の家財を汚損してしまった。など

「保険金をお支払いしない場合(免責事項)」
に関する注意点

入居者に対する賠償責任

賃貸物件の欠陥により入居者の財物が破損した場合、オーナーは賠償責任を負う可能性があります。施設賠償責任特約は、こうした事態に備えるためのものですが、以下に該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害は免責になっています。
・屋根、樋、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
・施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
  • ※こうした事態に備えるためにも入居者の「火災保険」の加入状況を確認することをお勧めします。

家賃収入特約は他人に貸している賃貸住宅等が火災などの事故により損害を受けた結果、被った家賃収入の損失を補償する特約です。

賃貸住宅だけでなく、併用住宅においては一部店舗のテナント部分があったとしても、テナント部分の家賃収入も含めて補償できます。

家賃収入特約の補償範囲は、火災保険の基本補償範囲と同一です。一例として、火災保険の基本補償で「水災補償」を対象外にした場合、「水災」が原因で建物が損壊しその結果「家賃収入」が減少しても、補償の対象にはなりません。ご注意ください。
また、基本補償で保険金をお支払できない場合(免責事由に該当)も、同様です。火災保険の基本補償をよくご確認ください。

保険金をお支払する主な場合

例)火災により賃貸住宅が焼失し家賃収入がなくなった。
例)大雨による洪水で床上浸水し、家賃収入がなくなった。
    ↓
  「水災補償」ありの契約で、基本補償で保険金が支払われることが条件

お支払する保険金

家賃の損失(復旧期間内(注)に生じた損失の額)が発生した場合にお支払します。
(注)復旧期間はご契約時に設定する保険金支払対象期間を限度とします。

家賃に該当しないもの

当該特約における「家賃」とは、建物の賃料であり以下の物は該当しません。
・水道、ガス、電気、電話等の使用料
・権利金、礼金、敷金その他の一時金
・賄料 など

賃貸住宅(注1)内で死亡事故(注2)が発生したことに伴う空室期間、家賃割引期間分の家賃の損失や、清掃脱臭、遺品整理等にかかる費用を補償します。
(注1)居住者が賃借する戸室(バルコニー等の専用部分を含みます。)をいい、共用部分は含みません。
    一戸建ての場合は、付属建物およびその敷地内を含みます。
(注2)死亡事故とは賃貸住宅内での自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。

補償対象になる空室は、死亡事故が発生した戸室と上下左右の隣接戸室です。但し、上下左右隣接戸室は死亡事故により物的損害の発生した戸室に限ります。ご注意ください。

この特約は、家賃収入特約をセットしている契約にのみセットできます。

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