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あいおいニッセイ同和損保の火災保険 タフ・すまいの保険オプション(特約)・
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地震火災費用特約について(地震保険セットの場合)

地震保険とセットで地震火災費用特約30%または50%を検討ください。 地震保険とセットで地震火災費用特約30%または50%を
  • 火災保険金額とは、「タフ・住まいの保険」の保険金額をいいます。
  • 地震・噴火または、これらによる津波を原因とする火災により、以下の損害が発生した場合等に「地震火災費用保険金」をお支払いします。
    ・保険の対象である建物(庭木および屋外設備は含みません)が半焼以上となった場合
    ・保険の対象である家財が全焼となった場合
  • 「地震火災費用保険金」は、地震保険をセットしない場合でもお支払いいたしますが、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害に対しお支払いいたしませんので、ご注意ください。
  • 地震保険金額を火災保険金額の50%・30%で設定した場合、以下の金額が補償されます。
    ・「地震火災費用特約50%」選択→地震保険とあわせて最大、火災保険金額の100%
    ・「地震火災費用特約30%」選択→地震保険とあわせて最大、火災保険金額の80%

【どなたにもおすすめのオプション特約】

選択されたご契約プラン等で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金にプラスして損害保険金の10%(支払限度額300万円)を補償します。事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます。

事故時諸費用特約
選択されたご契約プランで「水ぬれ」「通貨・預貯金証書等の盗難」「破損、汚損等」が補償対象となる場合でも、これらによる損害に対してはお支払いできません。また、「居住用建物電気的・機械的事故特約」をセットしている場合、この特約で補償される事故による損害も除きます。
類焼損害

自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の事故につき最大1億円まで補償します。

類焼損害
  • ※1 損害の発生した近隣の建物や収容動産に保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財、事業用の建物・収容動産)の損害の額から他の保険契約等で支払われる保険金を差し引いて保険金をお支払いします。
  • ※2 保険の対象の所在地が異なる別々の物件にはこの特約をそれぞれセットする必要があります。
失火見舞費用

自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために支出した見舞金等の費用を補償します。

失火見舞費用
※1 被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。
ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で契約建物(家財)に対して支払われた損害保険金の30%を限度とします。

「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。水災の補償がない契約、水災の補償を一部補償としているご契約にはセットできません。
台風・豪雨等による洪水などにより、電気設備やガス設備等の機械設備に損害が発生し、床下浸水等で基本補償における浸水条件を満たさない場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに最大100万円まで補償します。

特定機械設備水災補償特約
「水災支払限度額特約」、「水災一時金特約」と同時にセットすることはできません

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。
電気設備やガス設備等の機械設備に、基本補償では補償対象とならない「電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊等の物的損害を伴う事故」や、「機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離等の物的損害を伴う事故」が発生した場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに建物保険金額を限度に補償します。

居住用建物電気的・機械的事故特約
※ 建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合は免責金額「5万円」が適用され、その他の場合は建物の「破損、汚損等」による損害と同額の免責金額が適用されます。

日本国内または国外において住宅(別荘等を含みます)の所有・使用・管理または日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合の損害または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき最大3億円まで補償します。

日常生活賠償特約(示談交渉サービス)
(注)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。**

日本国内において、他人から預かったものやレンタル品等の受託物を損壊、紛失させたことまたは盗難にあったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。

受託物賠償特約(示談交渉サービス)
※ 特約保険金額は「30万円」「100万円」のいずれかから選択します。
お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度になります。
弁護士費用等

日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士等に委任したときの費用等を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大300万円まで補償します。

法律相談費用

日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受けた場合の弁護士等への法律相談費用を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大10万円まで補償します。

弁護士費用等

【下記のお客さまにおすすめのオプション特約】

建物・家財の補償をもっと充実させたいお客さま向け

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
選択されたご契約プランで補償される事故によって、日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に発生した損害を補償します。

自宅外家財特約
  • ※1 特約保険金額は「10万円」「20万円」「30万円」「40万円」「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。
    お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度となります。
  • ※2 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、自宅外家財の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
選択されたご契約プランで補償される事故によって、貴金属等(注)に損害が発生した場合に、特約保険金額(盗難および破損、汚損等は1個または1組ごとに100万円が限度)を限度に補償します。

家財明記物件特約

(注)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう董、彫刻物その他の美術品をいいます。

  • ※1 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します(1,000万円を超えるご契約はできません)。
  • ※2 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、家財明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件(注)に損害が発生した場合に1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。

屋外明記物件特約

(注)屋外設備のうち保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。

  • ※1 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します。
  • ※2 免責金額は、保険の対象である「建物」と同じ免責金額が適用されます。ただし、建物免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、屋外明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

賃貸住宅入居者のお客さま向け

借家賠償

偶然な事故により、借用住宅に損害を与えたことによる貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。

免責金額は「なし」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。ただし、免責金額「なし」を選択したご契約であっても、「破損、汚損等」による事故については免責金額「1万円」が適用されます。
修理費用

偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を、1回の事故につき最大300万円まで補償します。

借家賠償・修理費用特約(示談交渉サービス)
免責金額は借家賠償の免責金額と 同額となります。

賃貸住宅オーナーのお客さま向け

選択されたご契約プランで補償される事故によって、建物が損害を受けた結果発生する家賃の損失をご契約時に定めた期間を限度に補償します。

家賃収入特約の保険金額家賃月額×約定復旧期間の月数
家賃収入特約

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、「家賃収入特約」をセットしているご契約にセットできます。
賃貸住宅(注)内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発見日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引期間の家賃損失を補償します。また、修復・清掃・脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。

家主費用特約
(注)保険の対象である建物のうち、居住者が賃借する戸室(専用使用部分を含みます)をいい、共用部分は含みません。

保険の対象となる建物の所有・使用・管理や賃貸・管理業務を原因とする偶然な事故(エレベーターの事故等)により他人を死傷させた等について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。

賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
  • ※1 特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「2億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
  • ※2 免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。

居住用戸室での漏水等の賠償事故または日常生活における賠償事故による損害または日本国内において、電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。共同住宅の居住者等を無記名で包括的に補償する特約です。

マンション居住者包括賠償特約(示談交渉サービス)
  • (注)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
  • ※1 事業用戸室については、漏水等の水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償します。
  • ※2 特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
  • ※3 免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。
  • *示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。なお、「日常生活賠償特約」においては日本国外で発生した事故も示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
  • *示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。なお、「マンション居住者包括賠償特約」においては日本国外で発生した事故も示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

頼れるサービス
“すまいの困った”にスピーディーに対応する、頼れる無料サービスをご提供します。

すまいの現場急行サービス

水回りのトラブルの専門業者を手配し、応急修理を行います。

トイレのつまり除去

トイレがつまって流れない!

トイレのつまり除去
給・排水管のつまり除去

台所の排水管が つまって水びたしに!

給・排水管のつまり除去
給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の応急修理

洗面台の給水管が故障して水漏れが止まらない!

給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の応急修理

玄関ドアのカギの専門業者を手配し、緊急開錠を行います。

ドアのカギ開け

外出中に玄関のカギをなくした!

玄関ドアカギ開けサービス
上記のトラブルの際、現場での30分以内の一時的な応急修理費用(出張料および作業料)を無料とします。
※1 各種部品代・カギ作製代、上記の30分を超える応急修理・作業の場合の作業延長料金等はお客さま負担となります。
※2 保険契約者または被保険者(保険の対象の所有者。以下同様とします)ご本人の確認ができない場合はサービスの提供は行いません。
※3 玄関ドアのカギ開けサービスの対象は、建物または戸室の出入りに通常使用する玄関ドアのカギの開錠とし、建物内のカギ開けを除きます。また、カギの種類によっては、玄関ドアのカギ開けサービスの提供ができない場合があります。この場合、お客さまのご要望により破錠する場合がありま す(破錠後に必要となるカギ・シリンダー等の交換費用はお客さま負担となります)。
対象となる建物

被保険者(被保険者が法人の場合はその法人の代表者となります)が居住する保険証券に記載された居住建物(保険の対象が家財の場合はその家財を収容する居住建物)が対象となります。

※1 居住建物に固着していない屋外の給・排水設備は対象となりません。
※2 居住部分については被保険者が居住していない場合、店舗部分については被保険者が使用していない場合は対象となりません。
対象となる地域

日本国内であれば全国どこでもご利用できます。
一部地域(離島等)ではご利用いただけません。

注意

  • すまいの現場急行サービスのご利用は、あんしんサポートセンター(0120-985-024)当社がサービス提供を委託するMS&ADグランアシスタンス(株)が手配する業者をご利用いただくことが条件となります。
  • MS&ADグランアシスタンス(株)が手配する業者以外で、お客さまが自ら業者を手配し応急修理を行う場合は、業者を手配される前にあんしんサポートセンターにご連絡ください。この場合にかぎり、10,000円を限度に実費をお支払いします。
  • 給・排水管のつまりの除去、給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の修理で高圧洗浄等の作業が必要となり、一時的な応急修理で対応できない場合は、サービスの提供ができません。
  • トラブルの原因が、給・排水管の凍結、雨どいのつまり、給湯器・温水洗浄便座・洗濯機・床暖房システム等の機器のトラブル、故意、地震・噴火またはこれらによる津波、戦争等の場合は、サービスの対象となりません。
  • 出動業者のトラブル現場への到着は天候・交通事情等により遅延することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • ご契約の居住建物がアパート・マンション等共同住宅の場合、被保険者が居住する戸室部分および使用している店舗部分はサービスの対象となりますが、共用部分、公的部分(市町村等が所有する水道管・下水管等をいいます)および他の賃貸戸室部分等は対象となりません。
  • ご契約の居住建物が店舗や事務所等を併設した併用住宅の場合、被保険者が居住する戸室部分および使用している店舗部分はサービスの対象となりますが、他の賃貸戸室部分およびテナントの専有部分は対象となりません。
  • 一部地域や時間帯によってはサービスのご提供ができない場合があります。

すまいの安心サポート

暮らしのトラブル(法律)・税務ご相談(法律のご相談/税務のご相談)
(土日・祝日、12/29~1/5を除きます)

不動産購入時のトラブル等、日常生活における法的な疑問について、弁護士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。

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本サイトは「タフ・すまいの保険」の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店までお問い合わせください。なお、、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり(普通保険約款および特約)」「重要事項説明書」をご一読ください。

(2023年8月承認)B23-101461

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