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“プラスアルファ”の安心を手にしていただける特約をご用意しています。

地震の補償を充実させたい

地震保険の保険金額は、最大で火災保険金額の50%です。
地震等による損害が生じた場合の補償を充実させたいお客さまに向け各種特約をご用意しています。
地震により、建物が全壊してしまった。

地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

地震により建物が全壊してしまった家
【セットできるプラン】
  • ベーシック(Ⅰ型)
【セットできる契約の主な条件】
保険期間が1年以内であること、臨時費用保険金がセットされていること、すべての保険の対象に地震保険を限度額までセットしていること
地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。
【地震保険料控除】
お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2023年4月現在)

地震危険等上乗せ特約の図

上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。
<保険金をお支払いする場合>
保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって損害が生じ、地震保険金が支払われる場合
<お支払いする保険金>
地震保険金と同額。
ただし、保険の対象が家財で、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の合計額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象(注)の再調達価額から地震保険金の額を差し引いた額とします。
(注)貴金属等は含みません。
※ 火災による損害が生じた場合、あわせて地震火災費用保険金をお支払いします。
地震等による火災損害をカバー

地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

地震を原因とする火災で建物が全焼してしまった家
【セットできるプラン】
  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
  • ベーシック(Ⅱ型)
  • ベーシック(Ⅱ型)水災なし
【セットできる契約の主な条件】
保険期間が整数年であること
【地震保険料控除】
お支払いいただいた特約の保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2023年4月現在)

地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)の図

※上表は地震保険金額を火災保険金額の50%で設定し、地震保険が全損認定された場合のお支払いイメージです。
<保険金をお支払いする場合>
地震等を原因とする火災により、保険証券記載の建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合。地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。
<お支払いする保険金>
地震火災50プラン
保険金額(注)×45%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額×50%をお支払いします。)
地震火災30プラン
保険金額(注)×25%(地震火災費用保険金と合算で、火災保険金額×30%をお支払いします。)
(注)保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。保険の対象が家財である場合において、家財の再調達価額には貴金属等は含みません。
【ご注意】
地震保険をセットしない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は本特約では補償されませんのでご注意ください。

オプション/事故の際の補償を充実させたい

【事故事例】
自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。

お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。

類焼損害させてしまった家の画像
【セットできるプラン】
  • すべてのプラン
保険金をお支払いする場合
保険の対象である建物もしくはその収容家財または、保険の対象である家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合
【ご注意】
1.煙損害または臭気付着損害を除きます。
2.お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。
3.事故の際には、ご契約者から被災した近隣の方へ、この保険契約の内容をご案内いただくとともに損保ジャパンへ類焼損害のご連絡をいただくお手続きなどが必要です。
<お支払いする保険金>
近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円が限度)
建物に付加された設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が生じた場合に補償します。
【事故事例】

エアコンの室外機の電気部品が発火したことにより、エアコンのファンが焼損し、室外機が使用不能となった。

【セットできるプラン】
  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
【セットできる契約の主な条件】
保険の対象に建物が含まれていること
<保険金をお支払いする場合>
保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備、厨房機械設備、駐車機械設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場合
<お支払いする保険金>
お支払いする損害保険金の額の算式により算出された建物の損害保険金(注1)、臨時費用保険金(注2)
(注1)自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額と同じです。
(注2)臨時費用保険金なしを選択された場合は補償されません。
【ご注意】
1.自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金をお支払いできません。
2.この特約の対象の製造者、販売者または荷送人等が被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。

【事故事例】
・建物に設置されたソーラーパネルが台風や積雪により破損してしまい、売電収入が減ってしまった。(売電収入補償)
・スマートハウスのネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け使用不能となり、修理するために費用を負担した。(サイバーリスク費用補償)
・対象の建物内で親族の通信機器がサイバー攻撃を受け個人情報が漏えいし、見舞品の購入費用・発送費用を負担した。(サイバーリスク費用補償)
【売電収入補償】
太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により損害を受けた結果、被った売電収入の損失を補償します。
【サイバーリスク費用補償】
住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故の発生に伴い費用を負担した場合に補償します。
【セットできるプラン】
  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
【セットできる契約の主な条件】
保険の対象が建物および家財であること
【特約の保険金額】
売電収入補償:売電収入の月額に約定復旧期間の月数を乗じた額(約定復旧期間は3か月~6か月の整数月で決定します。)
サイバーリスク費用補償:30万円、50万円のいずれかから選択できます。
<保険金をお支払いする場合>
売電収入保険金
損害保険金のお支払対象となる事故(注)により、保険の対象である太陽光発電システムが損害を受けた結果、売電収入に損失が生じた場合
(注)建物電気的・機械的事故特約がセットされている場合は、電気的事故または機械的事故を含みます。
サイバーリスク費用保険金
保険の対象である建物内の生活用のネットワーク構成機器・設備(コンピュータ、周辺機器、家電製品、設備・装置、通信用回線設備、携帯式通信機器など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等または個人情報の漏えいに伴い、事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が以下の費用を負担した場合
情報機器等修理費用/情報漏えい対応費用(個人情報を漏えいされた本人に対する見舞金については1名あたり1,000円、情報を漏えいされた法人に対する見舞品の購入・発送費用については1法人あたり3万円が限度)/データ復旧費用/事故現場の保存・状況調査等に必要な費用/事故の原因調査・再発防止のための費用/事故の拡大防止に必要な費用/有益なコンサルティング等を受けるために必要な費用
<お支払いする保険金>
売電収入保険金
復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた売電収入の損失額(1回の事故につき、売電収入補償の保険金額が限度)
サイバーリスク費用保険金
実費(1回の事故につき、ご選択いただいたサイバーリスク費用補償の保険金額が限度)
【ご注意】
  1. 売電収入補償を選択せず、サイバーリスク費用補償のみを選択することができます。
  2. サイバーリスク費用補償の対象となるネットワーク構成機器・設備を所有していない場合は、本特約をセットすることができません。
  3. サイバーリスク費用補償について、使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して生じた費用はお支払いできません。また、漏えいした個人情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
  4. サイバーリスク費用補償について、事故の際には警察等に書面等で被害の届出または報告をしていただくことが必要です。保険金のお支払いには、被保険者が負担した費用が事故によって生じたものであることを、客観的資料により確認できることが必要です。

携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償します。

【事故事例】
通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。
【セットできるプラン】
  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
  • ベーシック(Ⅱ型)
  • ベーシック(Ⅱ型)水災なし
【セットできる契約の主な条件】
保険の対象に家財が含まれていること
【特約の保険金額】
50万円、100万円のいずれかから選択できます。
<保険金をお支払いする場合>
日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合
<お支払いする保険金>
損害の額-1万円(自己負担額)
(契約年度ごとに、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)
保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場合、損害の額の上限は5万円とします。

火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難の事故により損害保険金をお支払いする場合に、その事故の再発防止策として「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。

【事故事例】
盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。
【セットできるプラン】
  • ベーシック(Ⅰ型)
  • ベーシック(Ⅰ型)水災なし
  • ベーシック(Ⅱ型)
  • ベーシック(Ⅱ型)水災なし
<保険金をお支払いする場合>
火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の事故で損害保険金(注2)をお支払いし、かつその事故の再発防止のために有益な費用を負担した場合
(注1)通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
(注2)火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の事故による営業用什器・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。
<お支払いする保険金>
事故の再発防止等のために被保険者が事故発生の日から180日以内に負担した有益な費用(注)(1事故につき、20万円が限度)
お支払対象となる費用の一覧は、損保ジャパン公式ウェブサイトでご覧いただけます。
【ご注意】
お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、事故再発防止メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります

賠償事故に備えたい

日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

【事故事例】
買い物中に商品を壊してしまった。
子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
自宅の塀が倒れ他人がケガをした。
日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
自転車を運転中に踏切内で立ち往生してしまい、電車を止めてしまった。
【セットできるプラン】
  • すべてのプラン
【特約の保険金額】
1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択できます。
<保険金をお支払いする場合>
被保険者が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
被保険者の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
<お支払いする保険金>
損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など
【まかせて安心 示談交渉サービス】
日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。
  1. 示談交渉サービスのご利用にあたっては、この特約の被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
  2. この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
  3. 賠償責任額が明らかにこの特約の保険金額を超える場合は対応できません。
【ご注意】
自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任、業務に直接起因する賠償責任など、補償の対象とならないものがありますのでご注意ください。

保険証券記載の建物の欠陥や、この建物における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、 他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

【事故事例】
賃貸用マンションの建物の壁が崩落し、駐車中の車を傷つけてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。
【セットできるプラン】
  • すべてのプラン
【セットできる契約の主な条件】
対象業種が、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業(戸建を賃貸する場合も含みます。)であること
【特約の保険金額】
1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円のいずれかから選択します。
<保険金をお支払いする場合>
被保険者が、日本国内において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故
被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故
<お支払いする保険金>
損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など
【ご注意】
損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

大家さん向け

共同住宅の入居者の借家人賠償責任や修理費用を包括して補償します。

【事故事例】
入居者が火災を発生させ、賃貸している借用戸室に損害が生じ、入居者が大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった。(借家人賠償責任)
空き巣被害に遭い、玄関の錠を壊された。賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているため、修理を行った。(修理費用)
【セットできるプラン】
  • すべてのプラン
【セットできる契約の主な条件】
保険の対象が共同住宅であること
【特約の保険金額】
以下のいずれかから選択できます。
借家人賠償責任:2,000万円または1,000万円、修理費用:300万円または「なし」
<保険金をお支払いする場合>
借家人賠償保険金
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、借用戸室が損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合
修理費用保険金
偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の費用で現実にこれを修理した場合(ただし、借家人賠償保険金を支払う場合および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部等の修理費用を除きます。)
(注)借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
<お支払いする保険金>
借家人賠償保険金
損害賠償金(1回の事故につき、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)、訴訟費用、弁護士費用など
修理費用保険金
実費(1回の事故につき、修理費用の額から3,000円を差し引いた額。300万円が限度)
借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理費用は、修理費用または10万円のいずれか低い額とします。
【ご注意】
  1. 居住用戸室数をご確認ください。
  2. 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

他人に貸している住宅が火災などにより損害を受けた結果、被った家賃収入の損失を補償します

【事故事例】
他人に貸している建物が火災による損害を受け、家賃収入が6か月停止してしまった。
【セットできるプラン】
  • すべてのプラン
【セットできる契約の主な条件】
保険の対象に建物が含まれていること
【特約の保険金額】
家賃月額に約定復旧期間の月数を乗じた額(約定復旧期間は3か月~8か月の整数月で決定します。)
<保険金をお支払いする場合>
損害保険金のお支払対象となる事故により、建物が損害を受けた結果、家賃収入に損失が生じた場合
<お支払いする保険金>
復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた家賃収入の損失額(1回の事故につき、特約の保険金額が限度)

賃貸住宅(借用戸室)内での死亡事故に伴う家賃の損失や、その戸室を賃借可能な状態にするための費用、火葬や遺品整理等にかかる費用を補償します。

【事故事例】
賃貸住宅(借用戸室)で死亡事故が発見され、その戸室の新たな入居者が見つからず、家賃収入が5か月間停止してしまった。(家賃収入)
上記戸室を賃借可能な状態に戻すための清掃・消毒・リフォーム費用や火葬費用を負担した。(死亡事故対応費用)
【セットできるプラン】
  • すべてのプラン
【セットできる契約の主な条件】
家賃収入特約がセットされていること
【特約の保険金額】
家賃収入補償:保険の対象である建物の家賃月額
死亡事故対応費用補償:100万円
<保険金をお支払いする場合>
家賃収入保険金
賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死(注1))が発見され、死亡事故発生住宅(戸室)に空室期間(注2)・値引期間(注3)が、隣接戸室(注1)に空室期間(注2)が発生したことによる家賃の損失が生じた場合
死亡事故発見日からその日を含めて90日以内に死亡事故発生住宅(戸室)の賃貸借契約が終了した場合にかぎります。
(注1)死亡事故により物的損害が発生した場合にかぎります。
(注2)賃貸借契約終了の日からその日を含めて30日以上の空室期間が発生した場合にかぎります。
(注3)新たな入居者を募集する際にその入居希望者に対して死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等で告知した場合にかぎります。
死亡事故対応費用保険金
賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故が発見され、被保険者が原状回復費用(注1)または事故対応費用(注2)を負担した場合
死亡事故発見日からその日を含めて180日以内に生じた費用にかぎります。
(注1)死亡事故発生住宅(戸室)等を、賃借可能な状態に修復、改装、清掃、消毒または脱臭等するために要する費用
(注2)死亡事故に対応するために被保険者が支出を余儀なくされた、遺品整理費用、見舞金・見舞品購入費用、火葬費用または葬祭費用
<お支払いする保険金>
家賃収入保険金
空室期間が発生したことによる家賃の損失
家賃月額×賃貸借契約終了の日から12か月以内にある空室期間の月数
値引期間が発生したことによる家賃の損失
値引した家賃月額×賃貸借契約終了の日から12か月以内にある値引期間の月数
(※)家賃収入特約から家賃収入保険金が支払われる場合は、家賃収入保険金の額を差し引きます。
死亡事故対応費用保険金
実費(1回の事故につき、100万円が限度)
(※)見舞金・見舞品購入費用は、1回の事故につき、10万円を限度とします。
【ご注意】
居住用戸室数をご確認ください。

その他の特約について

本サイトに掲載されていない特約につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

日常生活において、入居者およびそのご家族の方が、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する特約です。
業務用の什(じゅう)器・備品等の動産について、建物に収容されている間に生じた偶然な事故を補償する特約です。
商品・製品等の動産について、建物に収容されている間に生じた偶然な事故を補償する特約です。
万が一ご契約の更新手続きをうっかり忘れてしまった場合でも、補償が途切れることのないように、ご契約を自動更新する機能がある特約です。保険期間が5年のご契約にセットできます。

すまいとくらしのアシスタントダイヤル

日常生活やお住まいのトラブルに、安心のサービスをご用意!
以下のサービスをご利用いただけます。

0120-620-119
24時間365日受付
サービス名 概要 サービスの受付時間
水まわりのトラブル
応急サービス

居住建物内(専有・占有部分)の水まわりトラブル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料で行います。

水まわりのトラブル応急サービス
24時間
365日受付
かぎのトラブル
応急サービス

居住建物内(専有・占有部分(注))の玄関かぎ紛失時など、一般的な住宅かぎの開錠・破錠を無料で行います。

かぎのトラブル応急サービス
(注)専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアを含みます。
防犯機能アップ
応援サービス

すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。

防犯機能アップ応援サービス
介護関連
相談サービス

介護に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。

介護関連相談サービス
健康・医療
相談サービス

次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。

健康・医療相談サービス
  • カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談
  • 医師による医療相談
  • 臨床心理士によるメンタルヘルスの相談(注)
  • 医療機関情報などの提供
(注)メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。
平日:午前9時~午後7時 土曜:午前10時~午後8時
(日曜・祝日、12/29~1/4は除きます。)
住宅相談サービス
(原則予約制)

すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。

住宅相談サービス
平日
午前10時~午後5時
(土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。)
法律相談サービス
(原則予約制)

さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。

法律相談サービス
※弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご負担となります。
税務相談サービス
(原則予約制)

さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。

税務相談サービス
※税理士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご負担となります。
※総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
※本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
※相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。
サービスご利用にあたっての注意事項
  • 水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用(出張料および作業料)が無料です。ただし、部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費用など応急処置を超える作業費用はお客さま負担(有料)となります。
  • サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。
  • サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
  • 屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れはサービスの対象外となります。
  • トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他の自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。
  • トラブルの原因が、給排水管の凍結による場合は、サービスの対象外となります。
  • 「かぎのトラブル応急サービス」において、お客さまご自身の立会いおよび身分証明(注)ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
     (注)顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただきます。
  • かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠等の作業ができない、もしくは、 お客さま負担(有料)となる場合があります。
  • 上記サービスは、2023年4月現在のものです。地域によってはご利用できない場合やサービス内容が予告なく変更される場合などがございますので、あらかじめご了承願います。
  • 詳細につきましては、ご契約のしおりに記載の「すまいとくらしのアシスタント ダイヤル」サービス利用規約をご参照ください。

SJ23-05859(2023/08/08)

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